Author:大坪敬史
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GO TO TRAVELキャンペーンが始まる前に全国各地で
地元市民や地元県民だけが使えるクーポンが発行され、先行して
予約が動いています。
しかし、日本国民全員がきちんと住民税を払っているとするのであれば、
A地区でそういったクーポンが発行されたのに、B地区で発行されないと
なると同じ額を納税しているのに不公平という議論もあるでしょう。
それらは各自治体が「観光」にどれだけ力を入れているかをはかる指標に
なるのかもしれません。
さらに、「地元」の定義が各地で異なっています。
当該地域に住民票を移しているのが地元なのか、当該地区に住んでいるのが
地元なのかは各地で判断が分かれています。
昨日も熱海に住み、熱海で働いているけれどもまだ住民票は地元の別の地域にある
宿泊産業従事者の方と話をしていましたが、「その場合、この地元割(クーポン)は
使えるのでしょうか?」という話になりました。
永く熱海に努められ、熱海の地元で物やサービスを買い、経済貢献しているのにも
関らず心の狭い考え方で「地元民ではない」という定義も成立してしまいます。
近場の観光活性化をまず、というのは正しいことでしょうが、「近場」や「地元」の
定義はもっとはっきりとさせるべきです。
私の地元の兵庫県、南は瀬戸内海、北は日本海に面しており相当な南北の距離があります。
例えですが、「兵庫県明在住の人が兵庫県の宿に泊まろう」とした場合、隣県の岡山や
大阪・京都の宿に行くよりも移動時間も距離も長い・・・というおかしな話が成立してしまいます。
全国各地でそのような不条理がまかり通っている現状に違和感を感じるのは私だけでしょうか?