Author:大坪敬史
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有馬町になくても「有馬温泉」名乗るのはありかなしか…法廷までもつれ、ようやく決着へ
というニュースが流れています。
記事によると
争っているのは、有馬町にある約30の宿泊施設で構成する有馬温泉旅館協同組合と、隣接する北区有野町にある宿泊施設「有馬源泉の宿 月への舟」。施設は大阪市の運営会社が昨年12月に開業。サイトやSNSで、組合が商標登録する「有馬温泉」や赤褐色の湯「金泉」の名称を無断で使用しているほか、有馬温泉に似た「有馬源泉」を施設名や宣伝に用いる。
組合側は今年2月、運営会社に是正を求めたが、解決には至らず、3月に「有馬温泉」や「有馬源泉」などの名称を無断で使うのは商標権の侵害にあたるなどとして、使用差し止めを求めて大阪地裁に提訴した。
組合側は「築き上げてきた有馬温泉のブランド力に『ただ乗り』し、利用者を誤認させている」と主張。4月28日に開かれた第1回口頭弁論で、運営会社の代理人弁護士は「表記を見直す方針」とし、サイト上での表現や施設の名称などを変える考えを示した。
運営会社の担当者は取材に、「有馬町の源泉は使用していないものの、施設が有馬街道の近くにあるので、問題はないと認識していた。訴訟で争うつもりはない」と話した。
とのこと。
歴史的な歩みを営んできた温泉地に第三者が入ってきて好き勝手して揉める、というのは全国
どこにでもありますが、裁判までもっていったのはさすが有馬温泉です。
歴史を積み重ねてきた温泉地名をただ乗りで好き放題にされて、超えてはならない一線を越えたという
ことですが、被告の「有馬街道の近くにあるので、問題はないと認識していた」という言葉には驚きを
禁じえません。この論法であれば街道名=温泉地という認識になりますが、そんなバカげた話はありません。
この判決が日本各地で代を重ねて温泉地を守ってきた方々の励みになるような結果になればよいと願う
と共に、有馬温泉の具体的取組を通じて、第三者が好き放題している昨今の情勢の歯止めになれば、と
願っております。